メールマガジンとして配信された文章)

おはようございます。ラピシュットの長谷川高士です。

2025年3月17日、国土交通省があるガイドラインを発表しました。

タイトルは、「災害時地下水利用ガイドライン~災害用井戸・湧水の活用に向けて~ 」です。

先週は、飲用井戸のガイドラインについて確認しました。

今日のコンテンツは、災害用井戸、です。

4週に渡って、地下水や井戸について
「そもそも●●とは?」
という問いを立てながら、その答えを探ってきました。

そして、次のことが一旦の結論として得られました。

【地下水とは】

  • 地下水とは、地表面より下に存在する水
  • 地下水は、地域共有の資源である公共水

【井戸とは】

  • 井戸は、地下水を人為的に利用する知恵
  • 吸い上げるのでなく、大気圧で押し上げる

【法律における井戸】

  • 井戸そのものを規定する法律はない
  • 飲用井戸にはガイドラインがある

【飲用井戸のガイドライン】

  • 供給し、利用される水の安全を担保する
  • 必要な管理上の措置や検査を確実に行う

これらを踏まえて、あらためて「災害時地下水利用ガイドライン」を読み解くことにします。

ガイドラインの対象は自治体

1か月前の第371号の全くのおさらいですが、2025年3月17日に、国土交通省が「災害時地下水利用のガイドライン」を発表しました。

サブタイルとして、「~災害用井戸・湧水の活用に向けて~」が付されています。

本ガイドラインの目的と対象を、冒頭の文章から読み取ることができます。

大規模災害時における代替水源としての地下水利用は有効な手段の一つであり、地域防災計画に「災害時の代替水源としての活用」を位置付け、平常時から災害用井戸の登録、公表等の取組を進めている自治体が見られるようになってきています。

その一方で、地域防災計画に井戸水等代替水源の活用が位置付けられていながら、実効的な取組が伴っていないケースも見受けられます。

(中略)

本ガイドラインは、主にこれから災害用井戸や湧水の活用に向けた取組を始めようとしている自治体を対象に、取組の手順等について、分かりやすくまとめたものです。

すなわち、

  • 本ガイドラインの対象は、災害時の地下水活用に取り組もうとしている自治体
  • 目的は、取り組みの手順を分かりやすく伝えること

ということです。

ガイドライン作成の背景

本ガイドラインでは、続いてガイドラインの作成に至る背景を次のように説明しています。

  • 令和6年能登半島地震では、長期にわたって断水が継続し、生活用水の確保が課題となった。
  • 被災地の一部では住民の声かけ等により、井戸水や湧水が自発的に開放され、生活用水に活用される事例があった。
  • 令和6年8月の閣議で、大規模災害時における代替水源としての地下水や湧水の活用の推進や、ガイドラインの作成が決定された。
  • 災害時の地下水利用の取組を進める自治体はまだ少ない。
  • 災害時の地下水利用を想定し、自治体が主体となって実効的な取組を進めて行くことが求められる。

この背景を知ると、ガイドラインの対象が自治体であることの理由を理解することができます。

その上で、本ガイドラインの位置付けが次のように説明されています。

本ガイドラインは、これから災害用井戸・湧水の活用に向けた取組に着手しようとしている自治体の参考となるよう、取組の手順等について分かりやすく示すものである。

なお、既に災害用井戸・湧水に関する施策等を行っている自治体の取組を制限するものではない。

この位置付けは、「飲用井戸等衛生対策要領」のそれと概ね重なるものだといえます。

肝は、災害用井戸・湧水の登録制度

「災害用井戸・湧水の活用に向けた取組の枠組」と標題が付された図が本ガイドラインに掲載されています。

文字どおり「取組の枠組」が示されています。

この枠組についても、前出の「飲用井戸等衛生対策要領」のそれと大いに重なっています。

すなわち、次の構成です。

1)把握
2)登録
3)維持管理
4)利用

ここで本ガイドラインの特徴として、追加事項があり、次のとおりとなります。

1)把握
2)登録・追加整備
 2-1)既設井戸・湧水の登録
 2-2)官設井戸の追加整備
3)維持管理
4)利用
 4-1)災害時の利用

4)の災害時利用に向けた「登録と追加整備」が取組の肝だといえます。

このことは、その次に示されている「ガイドラインの構成」の次の文章からも明らかです。

本ガイドラインは、ガイドラインの概要(第1章)について記載した後、災害用井戸・湧水の登録制度の導入に向け、導入に当たっての検討(第2章~第3章)、導入に向けた具体の制度検討の進め方(第4章)、さらに導入後の利用にあたっての留意事項(第5章)に至るまでの全5章で構成している。

すなわち、本ガイドラインはその大半で「災害用井戸・湧水の登録制度」について解説しているのです。

民間の井戸、飲用以外の生活用水利用

次に示されるのが、「対象とする水源と用途」です。

そのまま引用します。

本ガイドラインでは、主に民間所有(個人及び企業)の井戸・湧水を対象とし、公共の水源は民間所有の井戸・湧水に準じるものとする。

また、本ガイドラインにより登録を進める災害用井戸・湧水の使用目的は、主に生活用水(飲用以外の洗濯、風呂、掃除、トイレ等)とする。

ここで、やや唐突かつ安易に「水源」という語が使用されており、要注意です。

ここでいう「水源」は、本ガイドラインの目的や背景で謳われている「大規模災害時における代替水源としての地下水や湧水の活用」に依拠するものです。

すなわち、地下水そのものではなく、その活用形態である井戸や湧水のことを指して「水源」と言っています。

これを前提として、本ガイドラインが対象とする“水源”は、「(原則として)民間所有の井戸・湧水である」としています。

必要に応じて官設井戸の追加整備も検討はするが、それはあくまでも民間に準ずる位置付けである、と。

また本ガイドラインが対象とする取組において地下水の災害時利用の範囲(使用目的)は、「飲用以外の生活用水である」ともしています。

これは災害時の地下水利用において飲用を否定するものでは無論ありません。

本ガイドラインおよび対象とする取組においては、
「飲用を前提としていない」
という重要な確認です。

上記の2点についての理由を、本ガイドラインでは次のように補足しています。

新たに井戸を整備するためには時間や費用を要するため、まずは個人や企業が所有する既設の井戸を対象とする。

なお、非常時の応急給水施設から遠い地区など十分な水量が確保できない場合には新設井戸を検討することが望ましい。

災害用井戸・湧水については、上記の趣旨に鑑み、基本的には生活用水向けの利用を目的とするが、必要に応じ、水質等の条件が確保される場合には、飲用向けの利用も差し支えないものとする。

飲用向けの利用に際しては、「飲用井戸等衛生対策要領」に基づく取り扱いが求められることは、言うまでもありません。

災害用井戸の定義

次に「災害用井戸」という語について、あらためて定義がなされています。

少々長めですが、そのまま引用します。

地震その他の自然災害等により、広域的な断水が発生した場合、上水道が復旧するまでの間、これを補完する応急用の飲料水又は生活用水として地域住民に提供する井戸。

「防災井戸」、「災害時協力井戸」、「震災対策用井戸」、「井戸水提供の家」等の特定名称が付いているものが多いが、民間企業と井戸水提供の協定を締結することなどにより、災害時の利用を予定している井戸も含まれる。

なお、災害時にのみ利用する水源だけではなく、普段から利用している水源も含めるものとする。

定義としての射程は長く、輪郭の解像度も低めに設定されている、と言えます。

裏を返すと、
「これこれこういうものである」
と限定しないようにしているとも言えます。

そもそも、本ガイドラインでは使用目的を、
「飲用以外の生活用水」
としながらも、定義上では、
「飲料水として提供する井戸」
としている時点で、本ガイドラインにおける定義ですらなくなっています。

この辺りの語の解釈の振幅は、本ガイドラインを読み進める上で承知しておいた方がよい点でしょう。

要するに、災害時に利用するまたはできるのであれば、
「災害用井戸と呼んでよい」
ということです。

ここまでが第1章の総説です。

続く第2章の地下水利用の現状は、これまで4週に渡って概説してきた内容をやや異なる角度から解説したものです。

興味があれば、ぜひ直にお読みください。

次週は、災害井戸・湧水の登録制度の内容を確認し、全体をまとめます。

◇今日の気づき

肝は、災害用井戸・湧水の登録制度
災害用井戸とは、災害時に利用できる井戸

◇引用・参考文献一覧

内閣官房水循環政策本部事務局 国土交通省水管理・国土保全局水資源部(2025年3月17日)「災害時地下水利用ガイドライン ~災害用井戸・湧水の活用に向けて~」
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/content/001879780.pdf

◇この文章の入口(参考)

制度や整理(右上)から、意味がほどける場所(左上)へ


この文章は、
判断や結論に入る手前の、話の地面を整える工程(lapi-schutto.jp/before-the-talk)に関わる中で書かれています。

この文章を読んで、

話が噛み合わない感触や結論に入る前の違和感

が残るときは、それを急いで解消しなくても構いません。

そのための場所を、別に置いています。

結論の前に